旅行条件書
Aitoloma(フィンランド企業登録番号 Y-tunnus 2525320-7)では、募集型企画旅行および手配旅行を取り扱っております。
以下、お客様との契約締結の際の条件書面となり、契約書面の一部となります。必ずお読みください。
●募集方企画旅行契約について●
一、 この旅行は、Aitoloma(以下「当社」といいます。)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
二、 当社は、お客さまが当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他のサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
1. 募集方企画旅行(以下各種ガイドツアー)のお申し込み方法
一、 当社では、お客さまより電子メールにて申し込み依頼の連絡を受け、双方で各種ガイドツアー内容・人数・予約日等の確認のメールを受け付けてはじめて、予約が完了したものとします。
二、 代金は各種ガイドツアー催行日、現金でのみ受け付けております。(これは、お客様が海外口座へ支払う際の手数料負担への当社なりの配慮です。お手数をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。)
三、 旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付 の順位によることとなります。
四、 各種ガイドツアー催行日より約一週間前くらいに、もう一度予約確認のご連絡をさせていただきます。
催行日前日になっても連絡が取れない場合はキャンセルとみなし、キャンセル料が発生します。(第11項参照)
2. お申し込み条件
一、 15歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。
15歳以上18歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。
二、 参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能、
その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
三、 身体に障がいをお持ちの方、血圧異常、心臓病等現在健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等、
特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。
なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。
現在健康を害している方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合があります。
いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介助者・同伴者の同行などを
条件とする場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
四、 当社は、旅行中のお客さまが疾病、傷害等により、保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。
この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客さまの負担とし、
お客さまは当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払わなければなりません。
五、 当社は、お客さまが次のいずれかに該当したときは、お申込みをお断りはたは契約の解除を申し出ることがあります。
①他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するとき。
②お客さまが当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為
又はこれらに準じる行為を行ったとき。
③お客さまが風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為
又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
六、 その他、業務上の都合で、お申し込みをお断りすることがあります。
3. 契約の成立
一、 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、予約完了のメールをお客様より受信したことを確認したときに成立するものとします。
二、 各種ガイドツアー催行日より約一週間前に日程の確認等の連絡を行いますが、催行日前日になっても連絡が取れない場合は
キャンセルとみなし、キャンセル料が発生します。
4. 旅行代金のお支払い
一、代金は各種ガイドツアー催行日、現金でのみ受け付けております。予めご用意いただけると幸いです。
5. 渡航手続き
一、 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得、予防接種証明書などの渡航手続は、
お客さまの責任で行っていただきます。
二、 日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。
6. 各種ガイドツアー料金に含まれているもの
一、 ホームページより明示された以下のものが含まれます。
①各種ガイドツアー中のお客さまの交通費
②各種ガイドツアー中、ホームページで明示された飲食費、税、チップなどのサービス料
③各種ガイドツアーガイド料金
④各種ガイドツアーに同行する添乗員の経費
上記諸費用は、お客さまのご都合により、一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。
7. 各種ガイドツアー料金に含まれていないもの
一、 第6項の他は料金に含まれません。その一部を例示します。
①駅・港でのポーターに対する心付、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
②傷害・疾病に関する医療費
③渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・旅券証紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続代行料金等)
④ホームページより明示されたサービス以外に、お客さまご自身がご希望される美術館、博物館等の入場料金
⑤空港施設使用料、旅客保安サービス料、空港税・出国税等(以下空港税等)運送機関が政府その他の公的機関に代わって
収受しているもの。
⑥運送機関の課す付加運賃・料金。
但し、ホームページ等に当該付加運賃・料金を含む旨を表記してある場合を除きます。
8. 旅行内容の変更
一、 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない
運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るため
やむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係
を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。
ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
9. お客さまによる旅行契約の解除権
一、 お客さまはいつでも第11項に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。
なお、旅行契約の取消日とは、お客さまが当社に取消をする旨を直接お申し出いただいた時を基準とします。
二、 お客さまは、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
①契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第14項に明記しているのもの、その他の重要なものであるときに限ります。
②天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、
旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
③当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
三、 お客さまの都合で旅行開始日又はコースを変更される場合は、お客さまが当初の旅行契約を解除し、
新たに旅行契約を締結していただくことになります。
この場合当社は第11項の旅行契約の解除日に基づく取消料を申し受けます。
四、 客さまのご都合により途中で離団された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
五、 お客さまの責に帰さない事由により確定書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、
お客さまは当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料
その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでない
ときに限ります。)を差し引いたものをお客さまに払戻しいたします。
10. 当社による旅行契約の解除権・払い戻し
一、 当社は、次に掲げる場合において、お客さまに理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
①各種ガイドツアー前日になっても、お客さまと連絡が取れない場合。
この場合、第11項の旅行契約の解除日に基づく取消料を請求いたします。
②お客さまが当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが
明らかになったとき。
③お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
④お客さまが契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令
その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した 旅行日程に従った旅行の安全かつ
円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるお それが極めて大きいとき。
⑥お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、
これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより社会の規律を乱し、
当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
⑦本項①により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客さまが既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は
有効に履行されたものとします。
当社は、旅行代金のうち、お客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が
当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、
各種ガイド催行日の当日から起算して30日以内に各種ガイド料を徴収した現地の通貨単位で払戻しいたします。
11. 取り消し料(キャンセル料)
一、 旅行契約の成立後、お客さまのご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対して、おひとりにつき下記の料率の
取消料(キャンセル料)をお支払いいただきます。
① 1ヶ月前から15日前までの取消料…………………………………………………………包括料金の20%
② 14日前から2日前までの取消料……………………………………………………………包括料金の50%
③ 前日以降…………………………………………………………………………………………包括料金の100%
包括料金とは、ガイド料に予約人数・日数を乗じた総額を意味します。
12. 旅程管理
一、当社は、お客さまに対して次に掲げる業務を行い、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。
ただし、当社がお客さまとこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
①お客さまが旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、
契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
②本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。
この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。
また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう
努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
③お客さまは、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するため
当社ガイドの指示に従っていただきます。お客さまが当社ガイド等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全
かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客さまの以後の旅行契約を解除することがあります。
13. 当社の責任および免責事項
一、当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、
お客さまの被られた損害を賠償いたします。
ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
二、お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他(伝染病による隔離、
自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の
短縮等)の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、本項(1)の場合を除き、
その損害を賠償する責任を負うものではありません。
14. 旅程保証
一、当社は、下記に掲げる契約内容の重要な変更(次の①、②、③の場合を除く)が生じた場合は、速やかにお客さまに連絡し、
契約取消し料なしでの契約解除を申し出るかそれに相当する代替契約または変更保障金を支払うこととする。
ただし、当該変更について当社に第13項一条の規定に基づく責任が明らかな場合には、この限りではありません。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更保証金を支払いません。
(イ)天災地変、(ロ)戦乱、(ハ)暴動、(ニ)官公署の命令、(ホ)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、
(ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供、(ト)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
②第9項から第10項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
③ホームページに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を
受けることが出来た場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
二、当社が支払うべき変更補償金の額は、お客さまおひとりに対して一旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。
また、お客さまおひとりに対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が10ユーロ未満であるときは、
当社は、変更補償金を支払いません。
三、当社は、お客さまの同意を得て、金銭による変更補償金の支払に替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は
旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
●変更保障金の支払いが必要となる場合● ●一件当たりの率●
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 (旅行開始前)1.5%
(旅行開始後)3%
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設 (旅行開始前)1.5%
(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 (旅行開始後)3%
3..前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に (旅行開始前)1.5%
記載があった事項の変更 (旅行開始後)3%
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客さまに通知し た場合をいい、
「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客さまに通知した場合をいいます。
注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。
この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行
サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注3 第3号に掲げる変更については、第1号から第2号までの率を適用せず、第3号によります。
15. 団体・グループの契約について
一、当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び
解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。
二、契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
三、当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、
何らかの責任を負うものではありません。
四、当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者
を契約責任者とみなします。
16. ご旅行条件・旅行代金の基準
一、この旅行条件の基準期日と旅行代金の基準期日については、ホームページ 等に明示 した日またはお客さまと事前に契約した
日となります。
二、特別に注釈のない場合、こども代金は年齢が旅行開始日当日を基準として7歳以上15歳までのお子様に適用します。
三、追加代金とは、航空会社の選択、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊ホテル指定の選択、1人部屋追加代金、
延泊による宿泊代金、平日・休前日の選択、出発・帰着曜日の選択等ホームページ に表示して追加する代金をいいます。
四、本条件書の各項にいう旅行代金とは、募集広告またはホームページ に旅行代金と表示した参加コースの金額、及び
当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第1項2条のお申込金、第11項の取消料、
第14項の変更補償金、及び違約料の額を算出する際の基準となります。
オプショナルツアーは、別途契約になりますので基準となる旅行代金には含まれません。
17. お客さまの交替について
一、お客さまは、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。
この際、交替に要する実費(下表参照)およ び手数料として100ユーロをいただきます。
また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、
この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。
18. その他
一、お買物案内について
お客さまの便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。
当社では、お店の選定には万全を期しておりますが、購入の際には、お客さまご自身の責任でご購入ください。
当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認および
レシートの受け取りなどを必ず行ってください。
免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、
お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客さまご自身の責任で行ってください。
ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、
ご購入には十分ご注意ください。
二、海外旅行保険について
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。
また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。
これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、
お客さまご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。
三、旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちにガイドまでお知らせください。
四、当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
五、渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の取扱について
①「十分注意して下さい」
イ、通常通り催行いたしますが、当社らにて渡航情報(危険情報)の書面をお受け取りください。
ロ、契約成立後に取消された場合には、第11項に定める取消料をお支払いいただきます。
②「渡航の是非を検討してください」
イ、当社にて適切な「危険回避措置」が講じられると判断された場合に限り、原則催行いたします。
その場合、当社らは渡航情報(危険情報)並びに、危険回避措置に関する説明を行い書面を交付いたします。
ロ、同一商品企画内かつ一定の条件の範囲内で、方面又は出発日を変更して参加していただく場合、
従前の旅行に係る取消料は収受いたしません。
ハ、ご参加を取りやめる場合、契約に従い取消料をお支払いいただきます。
ただし、目的とする観光地に行けないなど旅行内容に重要な変更(第14項に掲げるもの)が生じた場合は、
取消料を収受いたしません。
二、渡航中に当該情報が発出された場合、危険回避措置のため契約内容を変更することがあります。
③「渡航の延期をおすすめします」「退避を勧告します」
催行を中止します。
六、個人情報に関するお取り扱いについて
当社およびご旅行をお申込いただいた受託旅行業者(以下「販売店」)は、旅行申込みの際にご提出いただいた
個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、
必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
19. ご旅行条件の基準
この旅行条件は2015年2月23日を基準としています。